ポーランドの裁判制度
•最 高 裁 判 所
•軍管区軍事裁判所
•軍駐屯地裁判所
上級裁判所(11)
(courts of appeal)
(普通裁判系統)
(軍事裁判系統)
県行政裁判所(14)
最高行政裁判所
(行政裁判系統)
憲法法廷
国家法廷
第二次大戦・旧社会主義期の特殊犯罪法廷
1.裁判制度概要
(憲法上の特殊裁判機関)
管区裁判所(43)
(districts courts)
地方裁判所(310)
(regional courts)
2.裁判所の管轄事項
在ポーランド大使館 政務班
•普通裁判所 :他の裁判所の管轄外の全ての事項
• 上級裁判所:○管区裁判所が第一審として管轄する事項の第二審
• 管区裁判所:○地方裁判所の第二審
• ○次の事項の第一審
• (3万pln以上の民事訴訟、名誉毀損、特許・著作権侵害、
• 刑事上の重大犯罪(殺人、重度傷害、強姦、非合法中絶等))
• 地方裁判所:○管区裁判所の専管事項以外の第一審
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第二次世界大戦及び旧社会主義時代の特殊犯罪法廷 :第二次世界大戦中の占領軍協力、旧社会主義政権時の非合法警察活動、秘密警察協力歴の虚偽申告等
軍事裁判所 :軍人及び軍勤務者による犯罪
最高裁判所 :普通裁判所、軍事裁判所の第三審。事実審理は原則行わず、下級審判断の当否を判断する。第三審の受審は当然の権利とは認められず、審理の対象とするかは最高裁が自ら判断する。
憲法法廷 :法律などの国内法規、条約等国際約束の憲法との適合性
国家法廷 :大統領、首相等国家機構の最高責任者の職務上の行為
*ポーランドでは、裁判は「少なくとも二審制」が原則(憲法
第176条)であり、最高裁での受審は当然の権利ではない。
*行政裁判は二審で終了であり、そのため二審裁は「『最高』
行政裁判所」と名付けられている。
行政裁判所 :行政機関の行為に関する事項。ただし専ら行為の無効、差し止め、破棄のみに限定され、代替行政行為の命令等は出来ない。